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第25条 責任の特別消滅事由

「荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。」とあります。

つまり、引越し完了後3ヶ月が経ってしまってから引越しによる家具や家屋の傷、荷物の紛失を皆さんが発見しても、引越し業者の責任を問えないということです。通常の運送業では同様のケースで2週間という短い期間ですが、引越しの場合は扱う荷物が多いことや一般の皆さんがユーザーであるということで3ヶ月という長期間が設けられています。季節もので当面使わないようなもののダンボールでも3ヶ月以内に開梱してチェックすることをおすすめします。

ただし、「前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。」という部分があり、引越し業者が紛失や破損の事実を認識していた場合は3ヶ月という期間は関係なくなりますので安心してください。

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