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引越し > 引越しの見積もり引越運送約款 > 第7条 荷造り

第7条 荷造り

「荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。」とあります。

通常の引越し業者さんを利用する場合は家具の梱包はやってくれます。しかしそれ以外の細かなものをダンボールを詰め込む作業をお客様本人が行うコースを選択される方がほとんどです。

トラックに家具やダンボールを積み込む際や運搬する際に作業員も細心の注意を払って行いますが、壊れやすいもの同士がカタカタぶつかるような梱包の仕方では中身が壊れても不思議ではありません。音などがする場合は作業員が気づいてお客様に再度梱包しなおしてもらうことも出来ますが、気づかずに破損してしまうこともあります。

基本的にはダンボールなどの型崩れが無いにも関わらず中身が破損した場合の責任は梱包を行った側にあると考えてください。荷造りをご自身で行うコースを選ばれた場合は業者側には責任が無いということです。

そういう意味で予算が許すのであれば、荷造りから運搬までを業者に任せるコースを選択されるのも良いかも分かりません。

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